登録免許税とは土地・家・マンションなどを売買したときに、所有権の保存登記・移転登記などをします。この登記をする時に、登録免許税という税金がかかります。通常は司法書士に依頼することが多いので、納税者が支払った認識があまりない税金です。
不動産の登記をする場合の「課税標準」とは原則「固定資産税評価額」です。また、税率は登記内容によって異なります。
登録免許税の税率は、登記の原因によって区分されます。登録免許税は原則として、郵便局や銀行等の金融機関で納税し、その領収書を登記等の申請書類に添付して提出することによって納付が完了するという形態の税金です。また、税額が3万円以下の場合などは、税額に相当する領収書印紙を貼付して納付することも可能で、さらに、一定の条件を満たせば軽減措置が受けることができます。
登録免許税の税率 | |||
登記の原因 | 税率 | ||
本則 | 特例 | 居住用家屋の特例 | |
平成20年3月31日まで | 平成19年3月31日まで | ||
建物の新築などによる 所有権の保存登記(建物) (固定資産税評価額×税率) |
0.4% | - | 0.15% |
買い入れなどによる 所有権の移転登記(建物) (固定資産税評価額×税率) |
2.00% | - | 0.30% |
買い入れなどによる 所有権の移転登記(土地) (固定資産税評価額×税率) |
2.00% | 1.00% | - |
相続による 所有権の移転登記 (固定資産税評価額×税率) |
0.4% | - | - |
遺言・贈与などによる 所有権の移転登記 (固定資産税評価額×税率) |
2.00% | - | - |
住宅ローンなどの場合の 抵当権設定登記 (借入金額×税率) |
0.4% | - | 0.10% |
※上記はあくまで一般的な内容です。詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまたは税務署等管轄の役所にお問い合わせください。