不動産取得税|大阪の新築一戸建てはEPOCH(エパック)シリーズの西日本住宅株式会社

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不動産取得税とは、各都道府県が課税する地方税で、売買、交換、贈与、新築、増改築により取得した場合に不動産を取得した者に対して課税されます。登記の事実ではなく、取得の事実により課税されますので、この「取得」とは所有権の取得を意味し、登記の有無、有償、無償は問いません。また、一時的に所有権を取得し、登記をせずにすぐに転売するような「中間省略」を行った場合でも不動産取得税の課税対象となります。ただし、相続による取得などの場合は課税されません。

新築住宅及びその敷地の税額の軽減について

建物の場合 特例の税額 不動産取得税=(固定資産評価額-1,200万円)×3%
軽減の要件

●居住用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション住宅用など)

●床面積(課税床面積)が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)、240㎡以下

土地の場合 特例の税額

不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記AかBの多い金額)

A=45,000円
B=(土地1㎡当りの固定資産評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡程度))×3%

※通常マンションでは、不動産取得税がかかることはほとんどありません。
(敷地の持分が住宅の床面積の2倍を超えることがほとんどないため)

軽減の要件

●上記「建物」の軽減の要件を満たす事

●取得から3年以内に建物を新築すること(土地を先に購入した場合)

※取得から60日以内に都道府県税事務所に「不動産取得税基準の特例適用申告書」を提出する必要があります。

●新築1年以内にその土地を取得すること(建物を先に購入した場合)

 

中古住宅及びその敷地の税額の軽減について

建物の場合 特例の税額

不動産取得税=(固定資産評価額-控除額)×3%

※控除額は各都道府県によって若干の相違があります。
詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認ください。

※昭和55年12月31日以前の新耐震基準適合住宅の控除される額については、各都道府県事務所にお問合わせください。

軽減の要件

●貸主の居住用、またはセカンドハウス用としての修得
(賃貸用マンション(住宅用)は適用外)

●床面積が50㎡以上、240㎡以下

※ここでいう床面積とは、課税床面積(専有部分+按分した共用部分)をいい、
固定資産税評価証明書の現況床面積の欄で判定します。

●次のいずれかに該当するものであること

①耐火建築物は25年以内、木造は20年以内に建築されたものであること

②昭和57年1月1日以降に建築されたものであること

③上記に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものであること。

土地の場合 特例の税額

不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記AかBの多い金額)

A=45,000円
B=(土地1㎡当りの固定資産評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡程度))×3%

軽減の要件

●上記「建物」の軽減の要件を満たす事

●取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(建物を先に購入した場合)

●1年以内に土地を取得すること(建物を先に購入した場合)

  • 平成21年4月1日からは税率4%
  • 住宅以外の家屋について
    平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間は税率3.5%
    平成20年4月1日からは4%
  • 宅地の課税標準の特例は平成21年3月31日まで

※上記はあくまで一般的な内容です。詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまたは税務署等管轄の役所にお問い合わせください。



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