固定資産税|大阪の新築一戸建てはEPOCH(エパック)シリーズの西日本住宅株式会社

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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金をその価値に応じて負担するものです。

固定資産の課税方法

【課税標準額】

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。

【免税点】

同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。

・土地…30万円  ・家屋…20万円  ・償却資産…150万円

税額の計算

税額=課税標準額×標準税率(1.4%)

納税

固定資産が所在する管轄の役所から送られる納税通知書によって、各納税者が4月・7月・12月・2月の4回に分けて納めていただきます。※各市区町村によって異なりますので、詳しくは管轄役所にお問い合わせください。

住宅用地に対する課税標準の特例措置

【住宅用地】

住宅用地とは、次のものをいいます。

  • 専用住宅(もっぱら居住用とされている家屋)の敷地の用に供されている土地
  • 併用住宅(その一部が居住用とされている家屋)で居住部分の割合が1棟の家屋の床面積の4分の1以上であるものの敷地の用に供されている土地のうち、表1に掲げるロ又はハの家屋について「居住部分の割合」に応じる「率」を敷地の面積に乗じて得た面積の土地

※専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地の面積が、その家屋の床面積の10倍を超えるときは、10倍を限度として、以下の表により特例措置の対象となる住宅用地を求めます。

家屋 居住部分の割合
A 専用住宅 全部 1
B C以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
C 地上階数5以上の
耐火建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1

【住宅用地に対する課税標準の特例】

住宅用地に係る固定資産税については、その負担を特に軽減する必要から、次のような課税標準の特例措置がとられています。

  • 小規模住宅地
    住宅1戸につき200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える住宅用地については200㎡までの部分)については、課税標準額が評価額の6分の1の額になります。
  • 一般住宅用地
    200㎡を超える住宅用地で、小規模住宅用地以外の部分の課税標準額は、評価額の3分の1の額になります。

※例えば、一戸の住宅の敷地が300㎡であるときは、このうちの200㎡までの部分が小規模住宅用地となり、これを超える100㎡部分が一般住宅用地となります。

土地に対する税負担の調整措置

本来、土地の固定資産税は、評価額を課税標準額として課税すべきですが、宅地に係る税負担の均衡化を図るため、評価替え後の評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるのかという負担の水準を求め、この「負担水準」に基づき税額を決定することになりました。これにより負担水準の低い土地は、徐々に税額を引き上げていくことになり、負担水準の高い土地は、逆に税額を据置きまたは引き下げることになります。

土地に対する税負担

家屋に対する課税の特例措置

【新築住宅に対する固定資産税の減額措置】

新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます。

要件
  • 居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの
  • 居住部分の床面積が1戸あたり50㎡以上(共同貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下の家屋
減額内容

居住部分の床面積(住宅1戸あたり120㎡を限度)に相当する税額の2分の1

適用される期間
  • 一般住宅…3年度間
  • 三階建以上の中高層耐火住宅…5年度間

【耐震改修した住宅に対する固定資産税の減額措置】

平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。

要件

次の全てを満たす耐震改修であることが必要です。

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること
  • 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり30万円以上であること
減額内容

耐震改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120㎡を限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。

適用される期間

耐震改修工事完了の翌年から、以下のように適用されます。

耐震改修工事が完了した日 固定資産税の減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分
平成25年1月1日~平成27年12月31日 1年度分
申告

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に下記書類を管轄市役所等に提出してください。

  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
    申告書は資産税課窓口に備えつけています
  • 添付書類
    ・耐震改修工事にかかった費用が30万円以上であることを確認する書類
    ・地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
    ・または、住宅品質確保促進法に基づく住宅性能評価書

※上記はあくまで一般的な内容です。詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまたは税務署等管轄の役所にお問い合わせください。



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