固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金をその価値に応じて負担するものです。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。
同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
固定資産が所在する管轄の役所から送られる納税通知書によって、各納税者が4月・7月・12月・2月の4回に分けて納めていただきます。※各市区町村によって異なりますので、詳しくは管轄役所にお問い合わせください。
住宅用地とは、次のものをいいます。
※専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地の面積が、その家屋の床面積の10倍を超えるときは、10倍を限度として、以下の表により特例措置の対象となる住宅用地を求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 率 | |
A | 専用住宅 | 全部 | 1 |
B | C以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 | ||
C | 地上階数5以上の 耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1 |
住宅用地に係る固定資産税については、その負担を特に軽減する必要から、次のような課税標準の特例措置がとられています。
※例えば、一戸の住宅の敷地が300㎡であるときは、このうちの200㎡までの部分が小規模住宅用地となり、これを超える100㎡部分が一般住宅用地となります。
本来、土地の固定資産税は、評価額を課税標準額として課税すべきですが、宅地に係る税負担の均衡化を図るため、評価替え後の評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるのかという負担の水準を求め、この「負担水準」に基づき税額を決定することになりました。これにより負担水準の低い土地は、徐々に税額を引き上げていくことになり、負担水準の高い土地は、逆に税額を据置きまたは引き下げることになります。
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます。
居住部分の床面積(住宅1戸あたり120㎡を限度)に相当する税額の2分の1
平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。
次の全てを満たす耐震改修であることが必要です。
耐震改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120㎡を限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。
耐震改修工事完了の翌年から、以下のように適用されます。
耐震改修工事が完了した日 | 固定資産税の減額期間 |
平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 3年度分 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年度分 |
平成25年1月1日~平成27年12月31日 | 1年度分 |
耐震改修工事が完了した日から3か月以内に下記書類を管轄市役所等に提出してください。
※上記はあくまで一般的な内容です。詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまたは税務署等管轄の役所にお問い合わせください。