「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することで、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減すること。そして建替えにかかる費用の削減によって住宅に対する国民の負担を軽減し、より豊かで優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
関係する法令としては以下の3つがあり、それに基づき戸建住宅では、耐震性や省エネルギー性など長期的な住宅利用を行うためのいくつかの基準が定められています。
●長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (平成20年法律第87号)2009年6月4日施行
●長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (平成21年国土交通省令第3号)
●長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (平成21国土交通省告示第209号)