「聞いたことあるけど、意味がわからない」「これって業界用語?」など、住まいづくりや、住まい探しの時に困ったことはないですか?
そんな皆さまのために、知っていると役に立つ住まいの用語を、簡単に、分かりやすくご紹介します。
最近の住宅は様々な保険や保証で、より安心して購入できるようにしています。
いろいろとある保険や保証。実際はどんな物でしょうか?代表的なものをとりあげてみました。
以前からも10年間の期間、瑕疵に対し無償で保証する制度はあったのですが、会社の倒産などにより保証が履行されないケースが見られました。そのため新しく住宅瑕疵担保履行法という法律によって、新築住宅の住宅事業者等には資力の確保が義務づけられました。これは住宅事業者等が第三者機関(国土交通省の指定を受けた住宅の保険や保証の会社または機関)の保険に入るなどして、必ず保証を履行できるようにするものです。万が一住宅事業者等が倒産した場合でも保証は第三者機関が履行することとなります。
3階建て未満の一般戸建住宅の場合、設計施工基準に適合しているか第三者機関による現場検査が、基礎配筋工事完了時と屋根工事完了時の2回に渡り行われます。検査を合格しないと工事が進められないので、住宅瑕疵担保責任保険付きの住宅はそれだけで、建築基準法がしっかりと守られていることの証明にもなります。
「雨漏り」、「外壁・内装の亀裂」、「床・外壁の傾き」、「ドア・窓の建て付け」、「結露やカビ」。欠陥住宅として寄せられる相談のうち、上位を占めているのがこれらの問題です。こうした主要因が、実は「不同沈下」と呼ばれる地盤沈下の可能性が極めて高いといえます。
万が一、地盤の不同沈下などに起因して建物が損壊した場合、建物の修復費用と地盤の修復費用が保証されます。引渡日より10年間、最高5,000万円の保証でマイホームの安心が約束されます。
住宅の建築途中に、建築会社が倒産などによる不測の事態で建築工事がストップした場合、施主に代わって、継続工事のための調査や業者の選定、追加費用の負担などを引き受けて、建物本体の未完成部分の完成を保証する制度です。 上限1億円までの損害が保証されます。