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富田林市支援制度
富田林市支援制度

富田林市は暮らしをサポートする
制度が充実した街です。

若者・子育て世代転入促進給付金制度若者・子育て世代転入促進給付金制度

富田林市内で親世帯と近居または同居する若者・子育て世帯の住宅購入費用の一部を助成する制度です。親子が近くに住むことにより、お互いに安心して暮らせるような効果も目的としています。

親の近くに住む愛を応援します。

給付内容

富田林市に1年以上居住する親世帯等(親または祖父母、以下同じ。)との近居または同居を目的として、富田林市内で住宅(中古を含む)を取得し居住する人で、かつ一定の条件を満たした人を対象として給付金を支給します。

  • 近居の場合30万円
  • 同居の場合50万円

申請から給付まで

申請から給付まで申請から給付まで 申請からおおむね2ヵ月以内にご指定の金融機関に給付金が振り込まれます。

申請受付期間

令和6年3月29日(金)まで
(土曜日曜祝日及び年末年始は除く)
※ただし、予算がなくなり次第終了します。

対象者

①本市内に新たに住宅を取得した子世帯の世帯主またはその配偶者(配偶者にはパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーなどを含む。以下同じ。)

②子世帯の世帯主またはその配偶者が本市の転入時において40歳以下であること

③本市の転入日前に1年以上継続して本市外に居住しており、対象住宅の工事請負契約日または売買契約日以降に転入している人
※子世帯の世帯主、その配偶者のいずれかが契約日以降に転入していれば対象。

④親世帯等が本市に1年以上継続して居住している人

⑤親世帯等および子世帯に市税の滞納がない人

⑥親世帯等および子世帯が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者に該当しない人

⑦子世帯が過去に同給付金、富田林市近居同居促進給付金を受給していない人

対象住宅

①新築または売買により取得した住宅
※相続や贈与、その他対価を伴わない取得は対象外。

②対象者が所有する住宅
※共有名義の場合、子世帯が所有権の持分を2分の1以上を保有していること。

③令和4年4月1日以降(建物登記簿の権利部甲区欄の受付日で判定)に取得し、所有権保存登記または所有権移転登記が完了した住宅

④関係法令に基づき適正に建築された住宅

⑤自己の居住用に供する住宅
※別荘や販売・賃貸するための住宅は対象外。
※併用住宅の場合は、一定の基準を満たせば対象となる場合がありますのでお問い合わせください。

⑥延べ床面積が50平方メートル以上で、玄関、便所、台所が付設されている住宅