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支援制度-1
富田林市は暮らしをサポートする
制度が充実した街です。
富田林市内で親世帯と近居または同居する若者・子育て世帯の住宅購入費用の一部を助成する制度です。親子が近くに住むことにより、お互いに安心して暮らせるような効果も目的としています。
富田林市に1年以上居住する親世帯等(親または祖父母、以下同じ。)との近居または同居を目的として、富田林市内で住宅(中古を含む)を取得し居住する人で、かつ一定の条件を満たした人を対象として給付金を支給します。
申請からおおむね2ヵ月以内にご指定の金融機関に給付金が振り込まれます。 |
令和7年3月31日(月)まで
(土曜日曜祝日及び年末年始は除く)
※ただし、予算がなくなり次第終了します。
①本市内に新たに住宅を取得した子世帯の世帯主またはその配偶者(配偶者にはパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーなどを含む。以下同じ。)
②子世帯の世帯主またはその配偶者が本市の転入時において40歳以下であること
③本市の転入日前に1年以上継続して本市外に居住しており、対象住宅の工事請負契約日または売買契約日以降に転入している人
※子世帯の世帯主、その配偶者のいずれかが契約日以降に転入していれば対象。
④親世帯等が本市に1年以上継続して居住している人
⑤親世帯等および子世帯に市税の滞納がない人
⑥親世帯等および子世帯が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者に該当しない人
⑦子世帯が過去に同給付金、富田林市近居同居促進給付金を受給していない人
①新築または売買により取得した住宅
※相続や贈与、その他対価を伴わない取得は対象外。
②対象者が所有する住宅
※共有名義の場合、子世帯が所有権の持分を2分の1以上を保有していること。
③令和5年4月1日以降(建物登記簿の権利部甲区欄の受付日で判定)に取得し、所有権保存登記または所有権移転登記が完了した住宅
④関係法令に基づき適正に建築された住宅
⑤自己の居住用に供する住宅
※別荘や販売・賃貸するための住宅は対象外。
※併用住宅の場合は、一定の基準を満たせば対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
⑥延べ床面積が50平方メートル以上で、玄関、便所、台所が付設されている住宅
支援制度-2
太陽光発電システムや家庭用燃料電池(エネファーム)システムなどを設置される場合、その経費の一部を補助しています。
地球温暖化防止対策を推進するため、市民の方が住宅に、脱炭素化機器等を設置する経費の一部を助成します。
《市税を滞納していない人で、次のいずれかに該当する人》
自ら所有、または居住する市内の住宅(集合住宅を除く)に脱炭素化機器等を設置した人。対象機器等を設置する住宅が助成対象者の所有でない場合は、所有者の設置承諾を得ていること。
本市内に対象機器等が設置されている住宅を購入した人。
《次の条件のすべてを満たすこと》
未使用品であること。
自己所有品であること。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに対象機器等を取得した人。
助成の対象となる機器等は、下記表のとおりです。
対象機器等 | 要件 |
---|---|
太陽光発電 システム |
ア 太陽電池の最大出力が10kW未満のもので、発電した電力がその設置する住宅において消費されること。 イ 太陽光モジュールの増設または改修でないこと。 |
家庭用燃料 電池システム |
一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。 |
家庭用定置式 蓄電池 |
ア 定置型であること。 イ 蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン電池で、かつ、日本産業規格またはこれと同等であると市長が認める規格に適合していること。 |
令和7年3月31日(月曜日)(土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時30分)までに申込用紙に必要事項をご記入の上、必要書類を添付して市役所環境衛生課までご持参ください。