印紙税|大阪の新築一戸建てはEPOCH(エパック)シリーズの西日本住宅株式会社

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住宅の購入に関する不動産売買契約書類(ローン契約をされる方はローン契約書についても同様)は、1通ごとに印紙税がかかります。不動産売買契約書は通常2通作成、売主と買主が1通ずつ保管、あるいは1通作成してこれをコピーし、各々で保管します。この場合、印紙税は売主と買主が共同で納付する義務がありますので、2通とも、あるいは1通分の収入印紙を貼って割印しなければなりません。

印紙税がかかるもの

不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。

  • 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
    具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。
  • 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
    具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。
  • 消費貸借に関する契約書
    具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。
  • 運送に関する契約書
    具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書などです。
    なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

印紙税の税額

印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問い合わせください。税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。

記載金額 不動産販売契約書 工事請負契約書 金銭消費賃借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 400円 200円 400円
100万円以下のもの 1,000円 200円 1,000円
200万円以下のもの 2,000円 400円 2,000円
300万円以下のもの 2,000円 1,000円 2,000円
500万円以下のもの 2,000円 2,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 20,000円 20,000円 20,000円
1億円以下のもの 60,000円 60,000円 60,000円
5億円以下のもの 100,000円 100,000円 100,000円
10億円以下のもの 200,000円 200,000円 200,000円
50億円以下のもの 400,000円 400,000円 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円 600,000円 600,000円
記載金額の無いもの 200円 200円 200円

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

  • 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
  • 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

【軽減後の税額(契約書に記載された契約金額より)】

記載金額 税額
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え、5億円以下のもの 8万円
5億円を超え、10億円以下のもの 18万円
10億円を超え、50億円以下のもの 36万円
50億円を超えるもの 54万円

※上記はあくまで一般的な内容です。詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまたは税務署等管轄の役所にお問い合わせください。



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