より豊かで優しい暮らしを実現する

「長期優良住宅」とは、

住宅を長期にわたり使用することで、廃棄物の抑制による環境負荷の軽減および、建替えの繰り返しによる国民の負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年6月施行)が制定されました。

  1. 長期優良住宅に必要な条件

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    住戸面積 75m2の広さが確保された、暮らしやすい家でなければなりません。
    居住環境 所轄の行政庁により基準がことなりますが、良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されている必要があります。
    省エネ性能 断熱性能など、必要な省エネルギー性能が確保されている必要があります。
    可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
    バリアフリー対策 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
    耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図羅なければなりません。また、 次の①~③いずれかの措置を講じている必要があります。
    1. 耐震等級2以上とするチェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎
    2. 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の 高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする (層間変形角を確認)
    3. 免震建築物とする
    耐久性能(劣化対策) 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。劣化対策等級3相当に加えて、床下及び小屋裏に点検口を設置し、また床下空間に330㎜以上の有効高さを確保する必要があります。
    維持保全 維持保全計画を作成し、①構造耐力上主要な部分②雨水の浸入を防止する部分③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めなければなりません。少なくとも10年ごとに点検を実施する必要があり、地震時および台風時には臨時点検を実施する必要があります。
    維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)が容易に行うようにしなければなりません。その際、構造躯体等に影響を与えることなく配管の維持管理が行え、また更新時の工事が軽減されるような措置が必要です。
  2. 長期優良住宅のメリット

    長期優良住宅(耐久性等で一定の性能基準を満たす住宅)の認定を受けた住宅は、住宅関連税制で減税措置を受けられます。さらに省エネ性・耐震性に優れた住宅の場合、住宅取得資金贈与の贈与税非課税枠が拡大されます。

    住宅ローン減税 控除対象限度額5,000万円 控除率1.0% 10年間最大500万円減税
    固定資産税 当初5年間:税額1/2※3階建以上の準耐火・耐火構造住宅の場合は当初7年間
    不動産取得税 課税標準から1,300万円控除し、軽減税率3%で算出
    登録免許税 所有権保存・抵当権設定ともに、軽減税率0.1%
    投資型減税 長期優良住宅にするための性能強化掛かり増し費用の10%(最大65万円)を所得税から控除。控除しきれない場合は翌年分の所得税から控除。※住宅ローン減税との併用はできません。
    【フラット35】SタイプA 【フラット35】Sとは、【フラット35】の申込者が省エネ性や耐震性などの要件を満たした住宅を取得する場合、【フラット35】の金利を一定期間引き下げる制度です。当初10年間に渡り、通常金利よりさらに0.3%引き下げられます。
    ※減税措置には対象期間がありますので、ご注意ください。

西日本住宅ではZEH仕様と同時に長期優良住宅にもしっかりと対応が可能です。施主様のご希望やご予算によって最適な次世代住宅を提案いたします。

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